まかせて規程管理契約約款
表記申込者(以下、「委託者」とします)は、本約款を承認のうえ、エフアンドエム社会保険労務士法人(以下、「当法人」とします)に対して、まかせて規程管理契約(以下、「本サービス」とします)を申し込みます。
第1条(契約の成立及び期間)
- 本サービスは、当法人が、本サービスの申し込みを受領し、まかせて規程管理業務受託通知書(以下、「受託通知書」といいます)を送付した日に成立するものとします。
- 本サービスの期間は、前項に基づく成立日の属する月の翌月1日から1年間とします。
- 期間満了日の2ヵ月前までに、委託者又は当法人のいずれからも本サービスを更新しない旨の書面による意思表示のないときは、 本サービスは、従前と同一の条件で更新されたものとします。ただし、更新後の契約期間は1年間とし、委託料に関しては第3条 及び第4条の規定によります。
第2条(本サービスの内容)
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委託者が、本サービスに基づき当法人に委託することのできる事務は、次の各号に定める事務とします。
① 就業規則・諸規程新規作成
② 就業規則共有領域クラウドスペースの提供
③ エフアンドエム社会保険労務士法人で作成した就業規則の内容説明
④ 法改正に対応した最新の規程提供
⑤ 時間外・休日労働に関する協定届・賃金控除協定ひな形提供、期日管理
⑥ エフアンドエム社会保険労務士法人で作成した就業規則、諸規程の見直し、修正に関する相談対応 - 前項の事務を処理するにあたり、委託者の従業員の行為(同意、委託等)が必要な場合、委託者が当該従業員に対し当該行為を求めるものとします。なお、当該従業員が必要な行為をなさない場合、当法人は当該事務の実施を拒むことができるものとします。
- 本サービスの就業規則作成、就業規則等の法改正対応、時間外・休日労働に関する協定届・賃金控除協定ひな形提供事務の遂行は、「共有領域クラウドスペース」を利用によるものとします。ただし、「共有領域クラウドスペース」を利用することが著しく不適当と当法人が認めた場合はこの限りではありません。
- 当法人は、委託者から本サービスに基づき事務遂行の依頼があった際、当該事務を遂行することで他の事務遂行に著しい遅滞を招くなど、他の本サービス利用者の権利を侵害し、又はそのおそれがあると認められる場合、当該委託者に対する本サービスの提供を拒むことができるものとします。
第3条(委託料)登録番号 T4120905004781
- 委託料は、月額5,500円(税込)消費税月額500円(消費税率10%)とします。ただし、委託者がエフアンドエムクラブ会員の場合、特別料金として月額2,200円(税込)消費税月額200円(消費税率10%)とします。
- 委託者がエフアンドエムクラブの会員でなくなった場合、当該事由が生じた翌月より前項本文に規定する料金が適用されるものとします。
- 委託者は、当法人が、料金収納に伴う事務手続き及び料金収納をエフアンドエムに依頼することを承諾し、料金収納に関する委託者の情報をエフアンドエムに対し開示することに同意するものとします。
- 委託料支払いの時期及び方法は、業務受託通知書のとおりとし、定めのない点については当法人の指定する方法によるものとします。
第4条(委託料の変更)
- 委託料は、委託者のエフアンドエムクラブ会員の地位の得喪に従って、当該事由が生じた翌月より変更されるものとします。
- 委託事項の変更、委託内容の著しい増加、又は物価変動等の経済情勢の変化などによって従前の委託料の金額が不相当になったときは、委託者と当法人が協議のうえ、本サービス期間中においても委託料の金額を変更することができるものとします。
第5条(費用負担)
- 本サービスに基づく委託業務の遂行に必要な費用は、委託者の負担とします。ただし、当法人が負担することを事前に承諾した費用については当法人の負担とします。
第6条(本サービスの遂行)
- 当法人は、本サービスに基づく委託業務を、善良な管理者の注意をもって遂行するものとします。
第7条(資料の提示・瑕疵責任)
- 本サービスに基づく委託業務処理に必要な書類、帳簿及びその他の資料は、当法人の指定する方法で委託者の責任と費用負担において委託者が当法人に提供するものとします。なお、これらの資料の不備、提供の遅滞等に起因して生じた委託業務の遅延、不能については、委託者の責任とします。
- 当法人は、エフアンドエムに対し、前項の資料の収集及び当法人への提供を委託することができるものとし、委託者はこれを承諾するものとします。
- 本サービスの提供にあたり当法人が作成した書類及び委託者から提供された書類は委託者に帰属するものとし、特に申出のない場合は、当法人の管理下において、労働関係法規及びその他の法令で定められた期間保存し、その後、当法人にて処分するものとします。ただし、委託者から返還を求められた場合又は第14条もしくは第16条により本サービスが終了した場合は、当法人における事務処理終了後速やかに上記書類を返還します。
第8条(免責事項)
- 本サービスの提供に関して委託者に損害が発生した場合でも、当法人に故意又は重大な過失が存しない限り、当法人は損害を賠償する責任を負わないものとします。
第9条(秘密保持)
- 当法人は、社会保険労務士法第21条、同法第27条の2に基づき、本サービスの提供にあたり入手した委託者の情報及び資料について厳に秘密を保持し、委託者の承諾を得ることなく、第三者にこれを漏えい又は開示しないこととします。
- 前項の規定にかかわらず、委託者は、当法人が本サービスの提供を第三者に委託する場合において、当該業務の遂行上必要な範囲で、前項の情報及び資料を第三者に開示・提供することを承諾するものとします。
第10条(個人情報の保護)
- 本サービスの提供に際して委託者関係者の個人情報を取り扱う場合、当法人は個人情報を機密とし、本サービスの提供以外の目的で利用しないものとします。
- 前項の他、個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法に従い適正に行うものとします。
第11条(二次利用の禁止)
- 本サービスは委託者を直接の利用主体として提供されるものであり、委託者は、本サービスを、第三者のために利用し又は自らのサービスとして第三者に利用させてはならないものとします(以下、「二次利用」といいます)。
- 委託者が前項に違反した場合、違約金として、委託料に二次利用の対象となった第三者の数を乗じた金額を支払うものとします。なお、当法人は、当該違約金を超える損害を被った場合、当該損害の賠償を委託者に請求することができるものとします。
第12条(譲渡禁止)
- 委託者は、委託契約上の地位又は権利義務関係の全部もしくは一部を、第三者に対して譲渡、貸与、担保提供するなど、一切の処分を行ってはならないものとします。
第13条(申込時の記載事項の変更)
- 委託者の住所等に変更が生じる場合、委託者は直ちに当法人に対し、変更事項を書面等で通知するものとします。
第14条(本サービスの解除)
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委託者は、次の①又は③に該当するときは直ちに、②に該当するときは書面による催告をしたうえで、本サービスを解除することができるものとします。なお、この場合には、第16条に定める違約金は発生しないものとします。
① 当法人において、委託事項の処理が不可能になったとき。
② 当法人の故意又は重大な過失により委託事項の処理をしないなど、本委託契約に定める事項を履行しないとき。
③エフアンドエムクラブ会員の地位を失ったとき。 -
当法人は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、本サービスの提供を停止し、又は何ら催告することなく直ちに、本委託契約を解除することができるものとします。
① 本サービスに基づく事務処理を適正に履行することが著しく困難であると当法人が認めたとき。
② 当法人において天災その他の理由により本サービスの提供が不可能になったとき。
③ 委託者が本委託契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実を是正しないとき。
④ 委託者に対する、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての協議の申立て、又は破産、民事再生、会社更生の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき。
⑤ 委託者について、支払不能、支払停止等の事由が生じたとき。
⑥ 委託者が委託料の2ヵ月分の支払いを遅滞した場合。
⑦ 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為などが行われた場合。 - 委託者は、前項の処分に対し一切の異議を申し出ないこととし、当該処分を受けたことにより何らかの不利益もしくは損害を受けた場合でも、当法人は一切責任を負わないものとします。
第15条(反社会勢力の排除)
- 当法人は、委託者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるものに該当する場合、直ちに委託契約を解除することができます。
第16条(中途解約及び違約金)
- 委託者は、違約金として本サービス期間満了までの委託料を支払うことにより、契約期間の途中であっても、本サービスを将来に向かって解約することができます。ただし、委託者が契約期間の途中でエフアンドエムクラブ会員の地位を失った場合は、委託者側が申し出ることにより契約を解除できるものとします。その場合、違約金は発生しません。
第17条(遅延損害金)
- 委託料、その他本サービスに基づき発生する委託者の金銭債務に対する遅延損害金は、年14.6%の割合とします。
第18条(本サービス内容の変更)
- 当法人は、委託者に対し通知することにより、本サービスの内容を変更又は廃止することができるものとします。ただし、委託者は、当法人に対し、同通知において当社が定める期間内に、内容の変更を承諾しない旨の書面による通知を行うことにより、本委託契約を解除することができるものとします。
第19条(契約終了時の処理)
- 当法人は、解除又は解約によって、本サービスが中途にて終了した場合は、契約終了日が属する月の末日までに本サービスの提供を行うものとします。
第20条(合意管轄)
- 本サービスに関連する一切の紛争については、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって第一審の唯一の管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(協議事項)
- 本約款に定めのない事項について、当法人と委託者の間に疑義が生じた場合には、双方誠意をもって協議のうえ解決するものとします。